海外から日本への「肉製品などのおみやげ持ち込み」について
農林水産省管轄の動物検疫所では、海外から日本に持ち込まれる肉製品 (ハム、ソーセージ、ベーコン、乳製品…) に対し、2019年4月22日より【違法な持ち込みに対する対応を厳格化する】ことをホームページにて発表した。
「現在、多くの国で口蹄疫やアフリカ豚コレラなどの家畜の病気が発生しており、おみやげや個人消費用の畜産物は検査証明書の取得が難しいため、肉製品や動物由来製品のほとんどは、日本へ持ち込むことができません。」と注意を促しており、家畜伝染病予防法により、輸入検査を受けずに畜産物を持ち込んだ場合、任意放棄の有無にかかわらず3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることとなるため、海外在住の日本帰国者や日本在住の海外旅行者など、お土産を購入する際にはこれまで以上の注意が必要となる。
詳しくは、動物検疫所ホームページ「肉製品などのおみやげについて (持ち込み)」にて。
動物検疫所
動物検疫は、外国から日本に輸入される動物、畜産物を介して家畜の伝染生疾病が侵入するのを防止することを目的としている他、輸入される犬、猫等を介しての狂犬病の侵入及びサルを介してのエボラ出血熱及びマールブルグ病の侵入を防止することを目的として検疫業務を行っている農林水産省管轄の機関。
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動物検疫は、外国から日本に輸入される動物、畜産物を介して家畜の伝染生疾病が侵入するのを防止することを目的としている他、輸入される犬、猫等を介しての狂犬病の侵入及びサルを介してのエボラ出血熱及びマールブルグ病の侵入を防止することを目的として検疫業務を行っている農林水産省管轄の機関。
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